日本農林水産物等商談発掘会参加規程
株式会社 大井山本商店
株式会社 大井山本商店(以下「当社」という)が参加する海外のセミナー・試食会・商談会(以下「商談会」という)に、我が国の企業及び団体等が参加する場合はこの規程の定めによるものとする。
1.参加者の資格
1)インドネシアへの輸出に関心のある日本産農林水産物生産事業者等
2)インドネシアへの輸出が可能であり、継続して生産体制を行える日本産農林水産物生産事業者等
2.商談商品
1)商談商品は、当社が事業毎に定める「参加応募要項」の対象商談商品に限る。ただし、次に該当する物は禁止又は制限するものとする。
- 当該国の輸入禁止品目
- 我が国の輸出入関係法規で規制する物
- 特許権、意匠権、商標権などを侵害する物、あるいはその恐れがある物
- 展示効果上の理由によらない同一商品の多数出展
2)商談商品は日本産品の普及を踏まえた製品で、当社が認めた物とする。
3.参加者の自己負担となる経費
- 輸送に要するすべての経費
- 参加者が独自に注文する備品等のレンタル料
- 参加者が希望する場合の、独自に雇用する補助員の雇用費(通訳・アシスタントなど)
- 参加者の渡航費及び滞在費
- 参加者所有物に係る盗難保険料
4.参加の取り決め
- 参加申込は、商談会毎に定める「参加応募要項」に記載されている期日(以下「所定の期日」という)までに、当社所定の「参加申込書」(以下「様式」という)に所要事項を記入のうえ行うものとする。
- 申込は原則として日本国内で手続きするものとする。
- 当社は様式を受け取り後、直ちに受け取り確認の連絡を行い、これによって、当社が参加申込を受領したこととする。
- 参加申込が計画規模を超える場合は、所定の期日前でも受付を締め切ることがある。
- 計画規模を超えた場合、あるいは参加内容が適当でないと認められた場合は断ることがある。
- 参加確定後、参加者の都合で参加の取り消しは認めません。
- 取り消し、又は変更によって当社に損害が生じた場合、あるいはすでに当社が支出した経費がある場合は、キャンセル料として請求をする場合がある。
5.商品展示装飾
- 当社の承諾を得ずに出展者が持ち込んだ自己装飾資材等で、全体の調和、統一を阻害したり、他の出展者の迷惑になるような物は、撤去することがある。
- 展示装飾の詳細に関しては、事業毎の「参加者マニュアル」に定める。
6.商談商品の梱包と輸送
- 出展物の出展者小間までの搬入並びに据付け業務は、出展者の費用と責任で行うものとする。
- 通関等で支障が生じた場合、当社は一切その責任を負わないものとする。
7.参加者所有物の管理並びに責任
- 参加者所有物に対する管理並びに責任は参加者がすべて自ら負うものとする。
- 運営事務局は、盗難などの責任を一切負わないものとする。
- 出展者独自が行う展示・据付けに基づく事故について運営事務局は一切責任を負わないものとする。
8.参加者の商談会出席
- 参加者は商談の効果を高めるため、会期中、試食の説明、引き合い、商談に対応するものとする。
商談会出席者は海外における商談会である点に留意し、商談にふさわしい服装や節度を持ってのぞむものとする。 - 商談会出席者の氏名、期間について、事前に当社に登録するものとする。
- 現地渡航に関しては、参加者の責任において、ビザの手配等渡航準備をするものとする。(ただし必要な場合)
9.宣伝物の配布
- 商談会会期中、会場において、宣伝物、見本品、カタログ等を来場者に配布する場合、事前にその明細の提出を求める場合がある。
- 現地の諸規程により配布が許可されない物及び商談会の性格等から判断して不適当と認められる物等は、その配布を断ることがある。
10.即売の禁止
会期中、会場内で物品を即売することは禁止する。11.商談会終了後の出展物の処理
- 出展物の処理は、全て出展者の責任によって行うものとする。
- 商談会終了後、出展物の搬出は、会場使用期限内に出展者の責任で会場外へ持ち出すものとする。
期限内に会場外へ持ち出さない場合は所有権放棄として処分するものとする。
12.商談会終了後の調査
参加者は商談会終了後、当社の求めにより、商談会による効果測定などの調査に 協力するものとする。
13.参加にかかる事故の処理
当社の管理期間中に発生した全ての事故について、当社は参加者へ、また参加者は当社へ連絡し、その対応を協議することとする。
14.商談会の開催中止等
当社は次号などの場合、商談会の開催を取りやめることが出来るものとする。
- 戦争、政情不安、天災、伝染病、その他当社の責任に帰することの出来ない事由により商談会が開催中止等となった場合
- 開催期日、方法等の条件に変更があった場合
- 輸送上のトラブルにより商談会開催が不可能になった場合
- 外交関係、経済関係等のやむを得ない事由により、当社としての商談会の開催が不適当もしくは不可能となった場合
15.参加の解除
当社は、参加者が本規程に違反した場合、参加の取り決めを解除することができるものとする。
これによって生じる損害について当社は、賠償請求できるものとする。
16.規程外事項
- 本規程にない事項及び補足事項などは事業毎の「参加応募要項」に定める。
- 本規程に定めのない事項が発生した場合、又は商談会主催者等が新たな事項を定めた場合、当社はその対策を決定することができるものとする。
- 前号の場合、当社はすみやかに参加者に通知するものとし、参加者は当社の決定した対策に従うものとする。
17.免責
本規程16.及び18.の場合、これによって生ずる参加者の損害及び不利益等について、 当社は一切その責任を負わないものとする。
18.係争
この規程に関する係争は大阪地方裁判所が専属管轄を持つものとし、日本法に準拠して 処理されるものとする。
19.問合せ先
株式会社 大井山本商店 「日本農林水産物等商談発掘会」運営事務局
担当者:山本・シャム・安藤・辻
〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田1-1-86
大阪市中央卸売市場本場内 業務管理棟2階208号室
TEL:06-6450-8600(平日9:30-17:30)
FAX:06-6469-3448
mail:yamamoto@oys209.co.jp

